残置物処理は、
証拠と数字でご判断ください。
不動産管理会社様・オーナー様・士業の皆様へ。 着手スピード、許認可の証跡、書類の品質。社内やオーナー様への説明に、そのまま使える形でお渡しします。
3日
平均着手日数(ご依頼から作業開始まで)
一気通貫
残置物撤去・特殊清掃・消臭・原状回復まで
40社
管理会社様との継続取引(2024年時点)
請求書払い
月末締め・翌月末払い/年間契約に対応
空室の1日は、費用より重い
孤独死が発生した場合の家主様の平均損害は、残置物処理費よりも、原状回復費と逸失家賃のほうが大きいことが知られています。 そして家賃の損失は、作業が終わるまで毎日発生し続けます。
私たちが着手日数を最重要の指標にしているのは、このためです。 お見積もりのご依頼から現地調査まで最短1日、作業着手まで平均3日でお応えしています。
特殊清掃と「告知義務おおむね3年」について
国土交通省のガイドラインでは、特殊清掃等が行われた場合、賃貸取引では事案の発覚からおおむね3年間の告知が必要とされています。 だからこそ、臭気と痕跡を残さない完全な施工が、物件価値の保全に直結します。 当社は事件現場特殊清掃士の資格と専用工法にもとづき施工し、施工証明書を発行します。
法的な前提を、先に共有します
環境省通知(環循適発第1806224号)にもとづき、残置物の排出者は建築物の所有者様です。 解体工事の元請業者様が排出者となって残置物を処理することはできません。
この前提のうえで、当社がどの許可でどう受託するかを、品目ごとに切り分けてご説明します。
| 品目の例 | 区分 | 当社の対応許可 |
|---|---|---|
| 居住用物件の家財一式 | 一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業許可(世田谷区) |
| 木製の書棚・机(事務所) | 事業系一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業許可(世田谷区) |
| スチール机・金属棚(事務所) | 産業廃棄物(金属くず) | 産業廃棄物収集運搬業許可(東京都) |
| 再販可能な家電・家具 | 有価物(買取) | 古物商許可(東京都公安委員会) |
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」に対応
国土交通省・法務省が策定したモデル契約条項(解除関係事務委任契約・残置物関係事務委任契約)にもとづく受託に対応しています。 単身高齢入居者様の受け入れスキームの構築についても、ご相談いただけます。
お渡しする書類
担当者様が、社内・オーナー様へそのまま転送できる品質でお作りしています。
お見積もり書
品目・数量・単価まで内訳を明記。相見積もりの比較にもそのまま使えます。
作業報告書
作業前・作業後の写真つき。搬出品目の一覧と処理先を記載します。
マニフェスト
産業廃棄物をともなう案件では、管理票(マニフェスト)の写しをお渡しします。
施工証明書
特殊清掃をともなう案件では、施工内容の証明書を発行します。